こんにちは。行政書士法人IMSの伊東です。
3月から新型コロナウイルスの流行が拡大し、4月7日には緊急事態宣言がなされました。国が様々な対策を図っており、出入国在留管理庁も申請について通常よりも緩和した対応を行っています。日々、対応が変わっていく中でついていけていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
通常と異なるお手続きで注目するものとして、
- 在留申請の申請受付期間の延長 http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf
通常は在留期限までに申請しなければなりません。当初は在留期限を経過した場合にも1カ月後まで受け付けられていたものが3カ月まで延長されました。この延長には短期滞在の方も含まれます。
ただ、在留期限を経過して申請した方は審査期間中に日本を離れることができない点にご注意ください。
- 郵送による在留カードの交付 http://www.moj.go.jp/content/001318609.pdf
※書類の郵送先一覧 郵送先一覧[Excel](2020.4.6)
簡易書留による郵送で通常提出するパスポートは必要ありません。
ご自身で申請した場合にも弊社のような申請取次者に手続きを依頼することが可能です。通知書(ハガキ)に郵送による在留カードの交付が可能である旨の記載のある方が対象となります。
- 在留資格認定証明書の有効期間の延長と在留申請の許可の引き取り http://www.moj.go.jp/content/001315948.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf
在留資格認定証明書は、通常、発効日から3カ月間有効ですが、6カ月間有効となりました。ただし、3カ月を経過した場合には本国でのビザ申請の際に追加の書類が必要となります。http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf
また、通常、結果の引き取りは申請人が日本に在留していることが前提となりますが、更新・変更申請後に日本を出国し、特例期間(地方出入国在留管理局が申請を受け付けた場合に在留期限から最長2カ月間は適法に在留することができ、日本を出入国することができます。)までに戻ってこられない場合には、代理人が委任状を持参し、許可を引き取ることができます。委任状[Word] Power of Attorney[Word]
これまでに上記のような措置が講じられたことがなく、また、周知される前に情報がアップデートされていく状況があり、非常に驚いています。
出入国在留管理庁の新型コロナウイルスに係る情報は以下をご確認ください。