こんにちは、行政書士法人IMSの桑原です。
日々緊張感が高まっていますが、毎日政府から出されるコロナウィルス関連の対応策の変更に、私たちも神経を尖らせています。この混乱が早く収まり、また笑顔の多い活発な社会が戻ることを切に願うばかりです。
米国ビザは発給が未だ一時停止中のため、今回は、ジョンくんの在留資格変更のお話です。前回のジョンはこちら。
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
「へえ、後1年で在留資格の有効期限なのね。」
春うららな昼下がり、ジョンくんはミキちゃんと公園でランチ後のコーヒーを楽しんでいました。
「うん、もう4年も経ったなんて信じられないよ。でも、日本にはすっかり慣れちゃったな。このままずっと住みたいぐらいだ。」
「ふーん、じゃあ永住取ったら?」
「永住は日本に10年住まないと取れないんだよ。(*1)」
「そうなの?でもこの間趙さんは永住取れたって喜んでたわよ。彼女たしか大学から日本だから、まだ10年経ってないはず。」
(あれ、待てよ、この話どこかで聞いたような・・・)
「あ!」
「どうしたの?びっくりするから急に大きな声出さないでよ。」
「ごめんごめん、いや、僕、今ミキちゃんとしたこの話を誰かともしたなーと思ってたら思い出したんだ。前にムシャルダが永住申請するのに10年も必要ないって言ってて、その時ポイント計算表っていうのがあるって聞いたんだ。で、僕も計算してみようと思ってて、そのまま忘れちゃってた。」
「え!そうなの?じゃあそれしてみたら?超さんも多分それで永住申請したと思うの。」
「うん、もしポイントが所定の点数出たら、僕、永住申請するよ。」
「そうね、頑張ってみて!応援してる。」
ジョンくんは、数日後、出張で不在にしていたムシャルダ先輩がオフィスに戻っているのを見つけ、早速話しかけました。
「ねえねえムシャルダ、そういやムシャルダは永住取れたの?」
「急にどうしたの。うん、永住は無事取れたよ。」
「前教えてくれたポイント計算表、僕にも計算させてよ。」
「いいよ、後でメールしとくから。分からなかったら聞いてくれ。」
ジョンくんは、ムシャルダ先輩から送ってもらったポイント計算表の項目をそれぞれ計算していきました。
「うわあ、足りないよーーーー。何なんだよーーーー。全然足りないよーーーー。」
ジョンくんのポイントは60ポイントでした。(*2)
「ジョンくんどうだったの?」
「うん、ダメだったよ・・・」
「そっか。。。まぁじゃあ仕方ないわね。」
ミキちゃんは、少し赤くなりながら続けました。
「そんなことだろうと思ってIMSに確認しておいたんだけど、日本人の配偶者だったら、結婚して3年で永住申請できるんだってよ?(*3)」
「えっ、でも僕結婚してないよ。ハッ、ミキちゃん・・・それって」
(えっ、ミキちゃん、それって。。。つづく)
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
*1:10年の居住要件は、10年「継続して、断続なく居住すること」が必要です。例えば会社の命令であったとしても、1年他の国に駐在ということであれば、その駐在先から戻ってきてから改めて10年継続して日本に居住しなければ、永住許可申請要件に該当しません。ただ、入管の審査要領には、日本を不在にしていることが、直ちに却下の理由とはならない旨記載がありますので、ケースバイケースになります。ご不明な場合は是非ご相談ください。
*2:高度専門職のポイント計算表で、70点以上取得できる方は優秀な経歴をお持ちの方で、誰でも取れるようなものではありません。高度人材として優遇されているので、このような方々に1年や3年で永住申請の権利を与えるのも、納得できるというものです。
*3:日本人と結婚している外国籍の方は、在留資格「日本人の配偶者等」に変更することが可能です。その在留資格での滞在許可期間が3年以上で、婚姻関係が3年以上続いており、永住申請しようとする方が1年以上日本に居住していれば、永住許可申請をすることが可能です。